相続時精算課税制度とは?税理士がわかりやすく簡単に解説!

相続時精算課税制度以外の贈与税の非課税特例等

相続時精算課税制度を除く贈与に関する非課税特例には、以下のものがあります。

暦年贈与の基礎控除

暦年贈与とは、年間(1月1日~12月31日)の贈与額が110万円以下であれば税金が科されない制度のことをいいます。1年スパンで見ると少額かもしれませんが、10年後にはトータル1,100万円が非課税になるなど、継続することによって節税効果が期待できます。また、小規模宅地等の特例や教育資金の一括贈与といった他の特例との併用も可能ですので、組み合わせ方によってはより大きな節税につながります。
ただし、贈与者が亡くなる日より7年以内に贈与された財産については相続税がかかる点には注意が必要です。

住宅取得資金等贈与

住宅取得資金等贈与とは、マイホームや省エネ住宅の購入などを目的に贈与された財産に対して、最大1,000万円+110万円まで税金がかからない制度です。同制度は、2023年12月31日まで期間が延長されました。

居住用財産贈与の配偶者控除

居住用財産贈与の配偶者控除とはその名のとおり、居住用不動産の取得のために配偶者に贈与された財産に対して、2,000万円まで控除される制度です。ここには、110万円(基礎控除)も加算されるため、非課税枠は最大2,110万円となります。

教育資金の一括贈与

教育資金の一括贈与(「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」)とは、教育費として子や孫に一括贈与しても、1人あたり1,500万円までなら贈与税がかからないという特例制度です。適用期限は2026年3月31日までと限られていますが、子や孫が多く、教育費としてほぼ確実に使うというのであれば、利用価値の高い制度でしょう。
注意点としては、受贈者が30歳になった時点で使い残しがあった場合は、そこに贈与税がかかることが挙げられます。

結婚・子育て資金の一括贈与

結婚・子育て資金の一括贈与は、結婚資金や出産・育児などの目的で贈与された財産に対して、最大1人あたり1,000万円(結婚資金は300万円)が控除される制度です。まとまったお金を贈与できたり、暦年贈与と併用できたりするなどのメリットはありますが、扶養義務のある親子間であればそもそも生活費(教育費を含む)は非課税となるため、大きなメリットを感じるかどうかはケース・バイ・ケースといえるでしょう。

税理士 江成健一

江成健一

税理士法人エナリ 代表社員の江成と申します。
相続というと先のことだと思われるかもしれませんが、対策は元気なうちにしておくことをお勧めします。
亡くなった後もご自身の意向が反映される手段として、また、残された方々も安心して財産を引き継げるように家族信託という方法もあります。認知症になってからでは対策は難しくなります。
元気なうちに、お気軽にご相談下さい。

専門分野・得意分野
相続、事業承継、信託財産管理会計、税務
資格
  • 税理士(法人登録番号:459 登録番号:17544)
  • 中小企業診断士、社会保険労務士
所属団体名
東京地方税理士会小田原支部
所属事務所
税理士法人エナリ
所属事務所の所在地
神奈川県小田原市城山3-25-23

活動実績・専門分野

明治大学商学部商学科卒業。筑波大学大学院ビジネス科学研究科企業法学専攻修了。法学修士。
著書「200年企業を目指して」(平成30年)他。
ドラッカー理論、ポーター競争戦略等に基づく経営指導を行う。マネジメントスクールを開催し、地域の成長と発展・豊かな社会の創造・日本の成長と発展を考え、200年企業を目指し、日々マネジメントの普及活動の実践を行っている。

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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