相続時精算課税制度とは?税理士がわかりやすく簡単に解説!

相続時精算課税制度の注意点

「制度を利用しなければよかった」という結果を避けるためにも、制度を利用する際には、以下の点に注意しましょう。
・小規模宅地等特例が使えなくなる
・暦年贈与の基礎控除が使えなくなる
・申請には期限がある

小規模宅地等特例が使えなくなる

小規模宅地等の特例は、故人から引き継いだ宅地や使途に応じて適用される制度のことです。要件に該当すれば、宅地面積に対して最大80%が控除されます。小規模宅地等の特例も相続税の減額が期待できますが、相続時精算課税制度との併用はできません。

暦年贈与の基礎控除が使えなくなる

暦年贈与とは簡単に言うと、年間110万円以下の贈与に対しては税金がかからないという制度です。暦年贈与と相続時精算課税制度との併用はできないため、後者を選んだ場合は、暦年贈与の基礎控除が利用できなくなります。制度の改正によって毎年110万円の基礎控除が加わりましたが、暦年贈与との併用はできないことに変わりはありません。

申請期限がある

相続時精算課税制度には、申請期限があります。制度を利用したい場合は、最初の贈与があった翌年の2月1日~3月15日までに、「相続時精算課税選択届出書」と添付資料を所轄税務署に提出します。

税理士 江成健一

江成健一

税理士法人エナリ 代表社員の江成と申します。
相続というと先のことだと思われるかもしれませんが、対策は元気なうちにしておくことをお勧めします。
亡くなった後もご自身の意向が反映される手段として、また、残された方々も安心して財産を引き継げるように家族信託という方法もあります。認知症になってからでは対策は難しくなります。
元気なうちに、お気軽にご相談下さい。

専門分野・得意分野
相続、事業承継、信託財産管理会計、税務
資格
  • 税理士(法人登録番号:459 登録番号:17544)
  • 中小企業診断士、社会保険労務士
所属団体名
東京地方税理士会小田原支部
所属事務所
税理士法人エナリ
所属事務所の所在地
神奈川県小田原市城山3-25-23

活動実績・専門分野

明治大学商学部商学科卒業。筑波大学大学院ビジネス科学研究科企業法学専攻修了。法学修士。
著書「200年企業を目指して」(平成30年)他。
ドラッカー理論、ポーター競争戦略等に基づく経営指導を行う。マネジメントスクールを開催し、地域の成長と発展・豊かな社会の創造・日本の成長と発展を考え、200年企業を目指し、日々マネジメントの普及活動の実践を行っている。

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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