相続税とは?税理士がわかりやすく簡単に解説!

気をつけよう! 節税対策のこんな落とし穴

節税対策のつもりが、結果的に多額の税金を支払うことになってしまった。
そんなケースは珍しくありません。実は節税対策には落とし穴があるのです。主な事例を挙げてみましょう。

暦年課税:非課税だと思っていたのに結果的に課税されてしまった

暦年課税は、年間110万円以下であれば課税されることはありません。また、「贈与者が亡くなってから7年以内に贈与した110万円以下の財産」に該当することがない場合も、非課税です。ただしここで注意しなければならないのは、毎年のように贈与する点です。もし、受贈者と贈与者との間で「1,000万円を贈与するために、毎年100万円ずつ支払う」といった約束(定期金給付契約)を交わしている場合は、課税の対象となります。
例えば、2,000万円を定期贈与とみなされた場合は、2,000万円に対して贈与税が課せられます。

相続時精算課税制度:ルールを忘れると追徴課税されることもある

◯設例:
父Cは子Dに、相続精算課税制度を利用して生前2,000万円の土地を贈与した。父Cから「相続時精算課税制度を使って贈与したものだから、税金のことは心配ない」と言われていた子Dは、贈与後は何もしなかった。ところが、父Cが亡くなった後に、税務署から「贈与された土地に対する贈与税の支払い」を指摘されてしまう。

相続時精算課税制度を利用した場合、贈与を受けたことを申告する必要があります。そして、その申告をするのは贈与を受けた人です(設例では子D)。子Dは申告をしなかったため相続時精算課税制度は適用されず、贈与された土地に対して贈与税がかかります。

・課税価格の計算:2,000万円-110万円(基礎控除額)=1,890万円
・贈与税の計算:1,890万円×50%(税率)-250万円(控除額)※=695万円
※国税庁の贈与税の速算表を参照

税理士 江成健一

江成健一

税理士法人エナリ 代表社員の江成と申します。
相続というと先のことだと思われるかもしれませんが、対策は元気なうちにしておくことをお勧めします。
亡くなった後もご自身の意向が反映される手段として、また、残された方々も安心して財産を引き継げるように家族信託という方法もあります。認知症になってからでは対策は難しくなります。
元気なうちに、お気軽にご相談下さい。

専門分野・得意分野
相続、事業承継、信託財産管理会計、税務
資格
  • 税理士(法人登録番号:459 登録番号:17544)
  • 中小企業診断士、社会保険労務士
所属団体名
東京地方税理士会小田原支部
所属事務所
税理士法人エナリ
所属事務所の所在地
神奈川県小田原市城山3-25-23

活動実績・専門分野

明治大学商学部商学科卒業。筑波大学大学院ビジネス科学研究科企業法学専攻修了。法学修士。
著書「200年企業を目指して」(平成30年)他。
ドラッカー理論、ポーター競争戦略等に基づく経営指導を行う。マネジメントスクールを開催し、地域の成長と発展・豊かな社会の創造・日本の成長と発展を考え、200年企業を目指し、日々マネジメントの普及活動の実践を行っている。

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