相続税と生前贈与の税率の違いとは。わかりやすく簡単に解説!

結婚・子育て資金一括贈与を利用する

結婚・子育て資金一括贈与は、結婚や出産、子育てなどのライフイベントに必要なお金に対して、1人あたり1,000万円+年間110万円までが非課税となる制度のことです。
 
同制度を利用するには、以下の要件を満たす必要があります。
・18~50歳未満の受贈者
・受贈者の直系尊属(父母や祖父母など)
・結婚・子育て資金口座を開設できる受贈者
 
結婚・子育て資金一括贈与は、暦年贈与との併用が可能なうえ、「生前贈与の7年内加算」の対象外です(ただし、制度が適用されている期間中に贈与者が亡くなった場合は相続税の課税対象となります)。同制度の適用期間は、2025年3月31日までです。

生前贈与をするタイミング

生前贈与を節税につなげるには、タイミングが重要です。その理由は、毎年控除額が設定されていて、かつライフイベントに合わせた一括贈与ができるという特徴を利用することによって節税効果が期待できるからです。生前贈与をするのにベストなタイミングについて見てみましょう。

健康で先があるうちに始める

生前贈与は、毎年110万円までが非課税です。1年では110万円と少額ですが、10年間では1,100万円にまで金額が増えます(ただし、生前贈与の7年内加算には注意しましょう)。生前贈与を節税に活用するなら、贈与者が健康で年齢的に若い時にスタートするのが一番です。子育てが一段落し、普段の生活に余裕ができたら、生前贈与を始めるかどうかを考えるとよいでしょう。

贈与できる子や孫が多い

生前贈与の控除額は、年間のトータルではなく受贈者1人あたり年間110万円です。受贈者が1人であれば毎年110万円ですが、3人いる場合は年間330万円まで非課税枠は拡大します。贈与できる子や孫が多ければ多いほど財産を贈与に充てることができ、節税効果も高くなるでしょう。

税理士 江成健一

江成健一

税理士法人エナリ 代表社員の江成と申します。
相続というと先のことだと思われるかもしれませんが、対策は元気なうちにしておくことをお勧めします。
亡くなった後もご自身の意向が反映される手段として、また、残された方々も安心して財産を引き継げるように家族信託という方法もあります。認知症になってからでは対策は難しくなります。
元気なうちに、お気軽にご相談下さい。

専門分野・得意分野
相続、事業承継、信託財産管理会計、税務
資格
  • 税理士(法人登録番号:459 登録番号:17544)
  • 中小企業診断士、社会保険労務士
所属団体名
東京地方税理士会小田原支部
所属事務所
税理士法人エナリ
所属事務所の所在地
神奈川県小田原市城山3-25-23

活動実績・専門分野

明治大学商学部商学科卒業。筑波大学大学院ビジネス科学研究科企業法学専攻修了。法学修士。
著書「200年企業を目指して」(平成30年)他。
ドラッカー理論、ポーター競争戦略等に基づく経営指導を行う。マネジメントスクールを開催し、地域の成長と発展・豊かな社会の創造・日本の成長と発展を考え、200年企業を目指し、日々マネジメントの普及活動の実践を行っている。

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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