相続税の配偶者控除とは?わかりやすく簡単に解説!

相続税の配偶者控除を用いた計算方法

相続税の配偶者控除を用いた相続税の計算方法は、以下のステップを踏みます。
①課税価格を計算する
②課税遺産総額を計算する
③相続税の総額を計算し各相続人の取得割合に応じて分ける
④配偶者控除を計算する
 
設例をもとに、計算してみましょう。
◯設例
・被相続人:父A
・相続人:配偶者B、長男C、次男D、長女E
・遺産総額:6億円(自宅2億円、土地3億円、預貯金4,000万円、生命保険6,000万円)
・葬儀代:500万円(長女Eが負担)
・生命保険非課税枠:500万円×4人=2,000万円
・住宅ローン:2,000万円
・各相続人の法定相続分:配偶者B(1/2)、長男C(1/6)、次男D(1/6)、長女E(1/6)

課税価格を計算する

課税価格とは、相続税が課される対象となる財産額のことで、故人が遺した遺産総額から債務(借入金など)や葬式費用などを差し引いた差額がそれにあたります。
 
父Aの遺産を、相続人たちは以下のように分割しました。
・配偶者B:自宅2億円
・長男C:土地3億円
・次男D:生命保険6,000万円
・長女E:預貯金4,000万円
 
ここから葬儀代と住宅ローンを差し引いて、課税価格を算出します。
・配偶者B:自宅2億円-2,000万円=1億8,000万円
・長男C:土地3億円
・次男D:生命保険6,000万円-2,000万円=4,000万円
・長女E:預貯金4,000万円-500万円=3,500万円
 
課税価格の総額は、5億5,500万円です。
1億8,000万円+3億円+4,000万円+3,500万円=5億5,500万円

課税遺産総額を計算する

課税遺産総額とは、課税価格から基礎控除額を差し引いた金額のことで、相続税を計算するベースとなります。
 
・基礎控除額の算式:3,000万円+(600万円×法定相続人数)
・設例における基礎控除額:3,000万円+2,400万円=5,400万円
・設例における課税遺産総額:5億5,500万円-5,400万円=5億100万円
 
課税遺産総額が基礎控除額よりも少ない場合は、無税です。設例では、5億100万円(課税遺産総額)に相続税がかかります。

相続税の総額を計算し各相続人の取得割合に応じて分ける

各相続人の法定相続分を計算してから各人の相続税分を計算し、相続税の合計を算出します。
 
法定相続分における各相続人の相続分は以下のとおりです。
・配偶者B(1/2):2億5,050万円
・長男C(1/6):8,350万円
・次男D(1/6):8,350万円
・長女E(1/6):8,350万円
 
次に、相続税の速算表を参考に各相続人の相続税を計算します。
・配偶者B(1/2):2億5,050万円×45%-2,700万円=8,572.5万円
・長男C(1/6):8,350万円×30%-700万円=1,805万円
・次男D(1/6):8,350万円×30%-700万円=1,805万円
・長女E(1/6):8,350万円×30%-700万円=1,805万円
 
設例における相続税の合計額は、1億3,987.5万円です。

税理士 江成健一

江成健一

税理士法人エナリ 代表社員の江成と申します。
相続というと先のことだと思われるかもしれませんが、対策は元気なうちにしておくことをお勧めします。
亡くなった後もご自身の意向が反映される手段として、また、残された方々も安心して財産を引き継げるように家族信託という方法もあります。認知症になってからでは対策は難しくなります。
元気なうちに、お気軽にご相談下さい。

専門分野・得意分野
相続、事業承継、信託財産管理会計、税務
資格
  • 税理士(法人登録番号:459 登録番号:17544)
  • 中小企業診断士、社会保険労務士
所属団体名
東京地方税理士会小田原支部
所属事務所
税理士法人エナリ
所属事務所の所在地
神奈川県小田原市城山3-25-23

活動実績・専門分野

明治大学商学部商学科卒業。筑波大学大学院ビジネス科学研究科企業法学専攻修了。法学修士。
著書「200年企業を目指して」(平成30年)他。
ドラッカー理論、ポーター競争戦略等に基づく経営指導を行う。マネジメントスクールを開催し、地域の成長と発展・豊かな社会の創造・日本の成長と発展を考え、200年企業を目指し、日々マネジメントの普及活動の実践を行っている。

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