相続税は財産額いくらまで無税?わかりやすく簡単に解説!

相続税をできるだけ減らすには

相続税をできるだけ減らすには、先ほどご紹介したとおり、各種税制特例を利用することです。相続税を一定額控除することで納める税金が減額されたり、場合によっては無税になったりします。その他の方法として、以下4つのポイントが挙げられます。
・生前贈与を利用する
・課税価格を減らす
・基礎控除を増やす
・財産を減らす

生前贈与を利用する

生前贈与には、生前に財産を受贈者に贈与することによって相続税を減らす効果があります。注意するのは、生前贈与のやり方次第では、贈与税が発生することです。贈与税は相続税よりも基礎控除額が少ないうえ、低い金額に高い税率がかかります。節税を考えるなら、相続税だけでなく贈与税についても考慮する必要があるでしょう。
 
相続税の減税につながる主な生前贈与は以下のとおりです。

課税価格を減らす

課税価格を減らすことで基礎控除額との差額が小さくなり、節税につながります。課税価格を減らすには、財産の評価を下げる税制特例や非課税枠などを用います。主なものを以下にまとめました。

基礎控除を増やす

相続税は、課税価格から基礎控除額を差し引いた金額に税率をかけて計算します。基礎控除が増えれば差し引く金額も増え、その分節税につながります。
 
基礎控除を増やす方法として、養子縁組をして相続人を増やすことが挙げられます。基礎控除額は、法定相続人が1人増えると600万円加算されますので、1人増えただけでも大きな違いがあります。ただし、養子を相続人にするには制限があり、実子がいる場合は1人までで、実子がいない場合は2人までと決められています。

税理士 江成健一

江成健一

税理士法人エナリ 代表社員の江成と申します。
相続というと先のことだと思われるかもしれませんが、対策は元気なうちにしておくことをお勧めします。
亡くなった後もご自身の意向が反映される手段として、また、残された方々も安心して財産を引き継げるように家族信託という方法もあります。認知症になってからでは対策は難しくなります。
元気なうちに、お気軽にご相談下さい。

専門分野・得意分野
相続、事業承継、信託財産管理会計、税務
資格
  • 税理士(法人登録番号:459 登録番号:17544)
  • 中小企業診断士、社会保険労務士
所属団体名
東京地方税理士会小田原支部
所属事務所
税理士法人エナリ
所属事務所の所在地
神奈川県小田原市城山3-25-23

活動実績・専門分野

明治大学商学部商学科卒業。筑波大学大学院ビジネス科学研究科企業法学専攻修了。法学修士。
著書「200年企業を目指して」(平成30年)他。
ドラッカー理論、ポーター競争戦略等に基づく経営指導を行う。マネジメントスクールを開催し、地域の成長と発展・豊かな社会の創造・日本の成長と発展を考え、200年企業を目指し、日々マネジメントの普及活動の実践を行っている。

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