相続税は財産額いくらまで無税?わかりやすく簡単に解説!

相続税が無税になるケースとは

相続税が無税になるケースとは、もともと相続する財産がごくわずかか、またはプラスの財産よりもマイナスの財産の方が大きい場合です(ただし、相続する財産によっては相続人に相続税が発生することがあります)。
 
「相続税はいくらから無税になるのか」という一つの目安として挙げられるのが、基礎控除額です。先ほども説明しましたが、基礎控除額を超えたかどうかで相続税発生の有無が決まります。基礎控除については、次章でもう少し詳しく説明します。

控除後相続税が無税になるケース

控除を利用して相続税が無税になるケースには、以下のものが挙げられます。
・基礎控除額よりも低いケース
・配偶者控除を適用したケース
・未成年者控除を適用したケース
・障害者控除を適用したケース

基礎控除額よりも低いケース

・基礎控除の算式:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
 
1人で遺産相続をする場合は、3,600万円までが無税です。
課税遺産総額が基礎控除額よりも少ない場合は、相続税は発生しません。例えば、課税価格が2,000万円の遺産を法定相続人が一人で引き継ぐ場合を計算してみましょう。
2,000万円-3,600万円=-400万円
 
この場合は、課税遺産総額が基礎控除額を下回るため、相続税は無税です。
 
基礎控除額は、相続人の数によって変わります。

相続人の数と基礎控除額

基礎控除額は、法定相続人の数が多ければ多いほど高くなり、無税になる最低ラインも上がります。

配偶者控除を適用したケース

配偶者控除とは、財産を引き継ぐ配偶者に対する優遇措置です。配偶者が相続した財産が以下のようになった場合は、無税になります。
・配偶者の財産額<1億6,000万円
・配偶者の財産額<配偶者の法定相続分
 
相続人が配偶者のみであれば、法定相続分は10割。つまり、相続した全ての財産に対して税金がかからないうえ、相続税はゼロ円です。

税理士 江成健一

江成健一

税理士法人エナリ 代表社員の江成と申します。
相続というと先のことだと思われるかもしれませんが、対策は元気なうちにしておくことをお勧めします。
亡くなった後もご自身の意向が反映される手段として、また、残された方々も安心して財産を引き継げるように家族信託という方法もあります。認知症になってからでは対策は難しくなります。
元気なうちに、お気軽にご相談下さい。

専門分野・得意分野
相続、事業承継、信託財産管理会計、税務
資格
  • 税理士(法人登録番号:459 登録番号:17544)
  • 中小企業診断士、社会保険労務士
所属団体名
東京地方税理士会小田原支部
所属事務所
税理士法人エナリ
所属事務所の所在地
神奈川県小田原市城山3-25-23

活動実績・専門分野

明治大学商学部商学科卒業。筑波大学大学院ビジネス科学研究科企業法学専攻修了。法学修士。
著書「200年企業を目指して」(平成30年)他。
ドラッカー理論、ポーター競争戦略等に基づく経営指導を行う。マネジメントスクールを開催し、地域の成長と発展・豊かな社会の創造・日本の成長と発展を考え、200年企業を目指し、日々マネジメントの普及活動の実践を行っている。

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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