家族信託のコーディネーターとは?他業種との比較と注意点

家族信託コーディネーターの詳しい解説と注意点

弁護士、司法書士、民事信託士、家族信託コーディネーターについて、それぞれの概要を説明させて頂きました。これを踏まえて、家族信託の相談先を資格別にみるとすれば、「民事信託士の資格を持つ弁護士又は司法書士」が家族信託の相談先として適しているというのが合理性のある結論のように思えます。
では、家族信託コーディネーターに家族信託を相談することはどうでしょうか。

家族信託相談の敷居が低い

弁護士や司法書士のような専門家は、その資格故の安全性はあるものの、相談の敷居が
高く、気軽に相談とはいかないというのが一般的な感覚かもしれません。
この点、家族信託コーディネーターのような、専門家ではない業種であれば、相談がし
やすいといった側面があるかもしれません。

家族信託に関する能力の裏付けがない

家族信託コーディネーターは、お金を払って研修を受けさすれば、誰でもその資格を取
得できてしまうため、その能力について疑問が生じてしまいます。
弁護士や司法書士、信託銀行でキャリア積んで独立したような人材、こうした専門的能力を有する人が家族信託コーディネーターとして業務を行っているのであれば、能力の裏付けがあると言えるのですが、こうした人は、家族信託コーディネーターとして仕事を行いません。弁護士として、司法書士として、信託銀行でのキャリアを基にしたコンサルタントとして、仕事を行います。
家族信託コーディネーターを前面に出すというのは、それ以外に、自分の能力を証明する肩書やキャリアがないということの証左と言えてしまうため、家族信託コーディネーターを名乗る人=能力の裏付けがないと言えます。但し、あくまで一般論であり、弁護士や司法書士といった資格も、信頼に足るキャリアもない人であっても、優秀な人はいますので、一概には言えないということは補足しておきます。

支払先が多くなり、報酬総額が見えない

家族信託コーディネーターに相談し、家族信託の依頼をした場合でも、家族信託サービスは、法律相談、契約書作成、登記手続きと、司法書士ないし弁護士でなければ、法律的に行うことができない業務が含まれるため、必ず、弁護士や司法書士にも依頼しなければならないこととなります。
例えば、最初から司法書士に家族信託を相談、依頼したのであれば、司法書士のみに費用を支払えばいいのですが、家族信託コーディネーターに依頼した場合には、別途弁護士や司法書士の費用が生じてしまいます。
こうして支払先が多くなると、報酬の総額が見えにくくなってしまいます。家族信託コーディネーターとして家族信託サービスを提供している事業者のWEBサイトを見ると、自社のコーディネーター報酬は記載があるのですが、弁護士や司法書士の報酬は、別途掛かりますくらいしか書いておりません。WEBサイトでは安く見えでも、実際には高くなるということが生じ得ますので注意が必要です。

不動産や保険等販売の目的に注意が必要

家族信託コーディネーターは、お金を払って研修を受ければ誰でも取得可能な資格です。そのため、不動産や保険、その他金融商品等の営業がこれを名乗り、「家族信託の相談を受けます」というのをフックに、不動産や保険等の営業をしている事例がございます。
こうしたケースでは、不動産や保険等の販売目的が絡んでしまい、最適な提案が出来なかったり、こうした家族信託コーディネーターを介して相談した弁護士や司法書士も、紹介元である家族信託コーディネーターに配慮してしまい、能力を発揮できないということもありますので注意が必要です。

司法書士 飯田 真司

<strong>飯田 真司</strong>

小田原市 家族信託・相続相談所の司法書士飯田真司と申します。大学在学中はお笑い芸人を目指していたものの、挫折し、司法書士の道へと方向転換致しました。司法書士として頑張りつつも、たまに漫才イベントを企画しています。

専門分野・得意分野
民事信託、相続、財産管理
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00552、登録番号:6918)
  • 簡裁代理(認定番号:1401068)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
司法書士法人クラフトライフ
所属事務所の所在地
東京都世田谷区用賀4丁目28番21号

活動実績・専門分野

財産の管理・承継に関するリスクマネジメントとその手続きを専門分野とする。司法書士の専門である法務だけでなく、税務、財産活用等多角的な視点による提案力が強み。大手保険代理店、医療法人、社会福祉協議会等、セミナーや勉強会実績多数。
2021年、2022年民事信託士試験サブチュータ―
2023年 東京司法書士会民事信託業務検討委員会委員
2024年 東京司法書士会資産凍結及び相続対策業務推進委員会 副委員長
司法書士として民事信託や相続業務に取り組むと共に、財産管理・承継に係る総合的なコンサルティング業務を行う、株式会社グッドライフパートナーズの代表取締役も務める。

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