家族信託のメリット・デメリットとは?利用前に知っておきたいポイント

親が高齢になり、財産管理や相続のことが心配になってきた──そんな方も多いのではないでしょうか。近年注目を集める家族信託は、親の財産を信頼できる家族に託すことで将来の認知症対策や円滑な相続に備える新しい仕組みです。家族信託を活用すれば、万一親が認知症になっても財産が凍結されずに済むなど多くのメリットがあります。しかし一方で、契約手続きの手間や初期費用、家族間の調整など注意すべき点(デメリット)も存在します。

本記事では、小田原市家族信託・相続相談所の司法書士が専門家の視点も交えながら、家族信託の主なメリットとデメリットをわかりやすく解説します。さらに、家族信託が向いているケース・向かないケースについても紹介しますので、「うちの場合は利用すべきか?」と悩む50代の子世代の方が判断する際の参考になれば幸いです。

家族信託の主なメリット

まず、家族信託を活用することで得られる主なメリットから見ていきましょう。家族信託には、従来の遺言書や成年後見制度では実現できない機能が備わっており、親の財産を守り活用するうえで様々な利点があります。

認知症による資産凍結を防ぎ、柔軟な財産管理ができる

家族信託最大のメリットは、親が認知症になって判断能力が低下しても資産を凍結させずに済む点です。日本では高齢者の約5人に1人が認知症になるとも推測されており、認知症は決して他人事ではありません。通常、親が認知症になってしまうと銀行口座が凍結されて預金を引き出せなくなったり、不動産を売却・処分するにも家庭裁判所で後見人を選任してもらう必要が出たりします。

しかし家族信託を親が元気なうちに組んでおけば、たとえその後親の判断能力が低下しても資産が凍結されず、子どもが財産の管理や売却をスムーズに行えるようになります。

例えば親御さんが施設に入居して実家が空き家になった場合でも、信託で託された子ども(受託者)が適切なタイミングで実家を売却し、その資金を介護費用に充てることが可能です。このように、親の判断能力にかかわらず柔軟な財産管理が実現できる家族信託は、認知症による資産凍結対策として非常に大きな効果を発揮します。

遺言書にはない機能を持ち、二次相続まで資産承継を指定できる

家族信託には「生前の財産管理」と「遺言の機能」をあわせ持つ点も重要なメリットです。遺言書の場合、財産の分配は本人の死亡後の一度きりですが、家族信託では信託契約の中で委託者である親の死亡後、信託財産を誰に引き継ぐか(承継先)をあらかじめ指定することができます。これにより、遺言では難しい二次相続(親が亡くなった後、さらに配偶者が亡くなった場合の承継先)まで含めて決めておくことが可能です。例えば「父の財産はまず母へ承継させ、母が亡くなった後は長男に引き継ぐ」といったように、世代を超えた資産承継先まで指定できるのは家族信託ならではの機能と言えます。

また、信託契約であらかじめ定めた受託者(財産を管理する人)がいれば、親が亡くなった後もその受託者が引き続き財産を管理・運用できます。そのため、通常必要となる遺産分割協議の手間を省略したり、財産を受け継いだ配偶者や子ども自身が高齢で管理が難しい場合にも備えることができます。注意点として、家族信託で管理していない財産(信託財産に組み入れていないもの)は通常の相続手続きが必要になるため、信託の対象外資産については別途遺言書を用意しておく方が安心です。

家庭裁判所を介さず、家族だけで資産管理を完結できる

成年後見制度(法定後見人)は、財産を処分したり大きな契約を行う際に家庭裁判所の許可が必要となるなど、どうしても手続きに時間と制約がかかります。その点、家族信託であれば契約で定めた範囲内であれば家庭裁判所の関与なく家族が自由に財産を管理・処分できるのがメリットです。

たとえば親名義の不動産を売却する場合、成年後見では前述のとおり裁判所の許可が必要ですが、家族信託を利用していればそうした許可は不要で、適切なタイミングで売却できます。さらに、後見人は財産を減らさないよう管理することが主目的のため資産の積極的な運用や組み換えが難しいですが、家族信託なら信託契約で定めた範囲内で資産運用や資産の組み換え(売却して別の資産を購入する等)も柔軟に行えます。「親の資産を家族だけで管理できる自由度」と「資産活用の柔軟性」を両立できる点は、家族信託ならではの利点でしょう。

家族信託の主なデメリット

次に、家族信託を利用する際に知っておきたい主なデメリット(注意点)を解説します。メリットの多い家族信託ですが、誰にとっても万能な制度ではありません。契約手続きや管理面での負担、家族間の合意形成など、事前に理解・準備すべきポイントがあります。

手続きが煩雑で初期費用がかかる

家族信託は気軽に始められる手段ではなく、契約締結までの手続きの煩雑さと初期費用の負担はデメリットと言えます。信託契約書の作成には法律の専門知識が必要になり、公正証書で契約書を作成する場合は公証役場での手続きや手数料が発生します。不動産を信託する際には登記の申請が必要で、登録免許税や司法書士への登記依頼費用もかかります。

一般的に、家族信託を一から専門家に依頼すると契約書作成から信託口口座開設、不動産の信託登記まで含めて数十万円程度の費用が見込まれます。したがって、十分な準備期間と費用計画を持って臨むことが大切です。

信託財産の管理責任・受託者の事務負担が大きい

家族信託を開始すると、受託者(財産を託された子ども等)には長期にわたって信託財産を管理する責任と、各種手続きを行う事務作業の負担が発生します。具体的には、信託専用の銀行口座で資金を管理し、信託財産に関する帳簿や通帳を備えて収支を記録するなど、財産を預かった受託者には分別管理義務が課されます。

また、信託法の定めにより受託者は少なくとも年1回、信託財産の収支や残高をまとめた計算書類を作成して受益者へ報告する義務があります。場合によっては貸借対照表や損益計算書など詳細な書類を作成して親(受益者)に開示しなければなりません。こうした事務作業や説明責任の負担はゼロにはできませんので、信託を始める際は受託者の負担にも十分配慮しておく必要があります。

家族内の理解不足によるトラブルの可能性

家族信託は親(委託者)と子どもの代表1名(受託者)だけで契約を結ぶことも可能です。しかし、他の兄弟姉妹や親族に十分説明しないまま話を進めてしまうと、「自分の知らないところで財産管理を任せている」「自分は信頼されていないのではないか」と他の相続人が感じてしまい、不信感や対立を生む恐れがあります。実際、家族信託の内容や運用状況を家族に共有しなかったために誤解や不満が生じ、親族間のトラブルに発展するケースもあります。信頼関係が損なわれてしまっては家族信託本来のメリットが十分発揮できません。専門家の立場から言えば、家族信託を円満に機能させるためには契約前に家族全員でよく話し合い、他の相続人にも信託の目的や内容を丁寧に説明して理解と同意を得ておくことが不可欠です。

また、家族信託の内容によって将来的に一部の相続人の取り分(遺留分)に影響が出る場合には、後から「遺留分が侵害された」として紛争になるリスクも考えられます。他の相続人に内緒で信託を設定するのは避け、事前にきちんと調整しておくことが大切です。

家族信託が向いているケース・向かないケース

続いて、家族信託の利用を検討する際にどんなケースに適しているか、逆に適さないかを具体的に見てみましょう。家族信託は万能ではないため、ご家庭の状況や財産内容によって向き不向きがあります。以下に代表的なケースを挙げますので判断材料にしてください。

家族信託が有効と考えられるケース

資産が多く管理が複雑なケース

親御さんの保有する資産のボリュームが大きかったり、不動産や有価証券など種類が多岐にわたる場合です。資産規模が大きいほど本人一人で管理する負担も重くなり、判断能力低下時の凍結リスクも深刻です。家族信託で信頼できる受託者に財産管理を託しておけば、資産全体を把握して柔軟に運用・処分できるため、親御さんの生活費や介護費用をスムーズに捻出できます。

また、複数の不動産を所有している場合、信託契約で「どの資産をどのように管理・処分してよいか」を細かく定めておくことで、受託者である子どもが状況に応じて資産を組み替えたり売却して資金化したりすることも可能です。資産規模が大きかったり管理が煩雑なご家庭ほど、家族信託によって資産管理を任せる効果が高いと言えるでしょう。

相続人が多く遺産分割で揉めそうなケース

子どもが複数いる場合や、親族間で相続観に温度差がある場合にも、家族信託が有効です。信託によって財産の管理権限を一人の受託者に集中させておけば、遺産を共有名義にした際によく起こる「共有不動産の売却・分割をめぐる争い」を避けられます。さらに信託契約内で先述のとおり資産の承継先(誰に引き継ぐか)をあらかじめ定めておけば、親が亡くなった後の遺産分割協議を経ずに受益者(相続の受け手)が決定されるため、相続手続きを円滑化できます。

特に親御さんに認知症の兆候が見られるケースや、再婚家庭・事実婚など複雑な家族構成の場合はトラブル防止策として家族信託を前向きに検討すると良いでしょう。

家族信託を利用しなくても良いケース

財産に不動産や株式がないケース

自宅や証券のような財産がなく、預貯金のみの場合、家族信託の利用は、利用コストと家族の事務負担を踏まえると、利用しなくてもよいかもしれません。というのも、近年、金融機関において、「代理人届」「代理人カード」などといった名称で、事前の届出により、親の財産を指定した家族が代わりに処理できるといった対応が増えてきています。この届出(仕組み)の名称や内容、手続き方法は金融機関ごとに異なるため注意が必要ですが、いずれも無償で対応されているようです。
つまり、預貯金であれば、こうした仕組みを利用すれば、資産凍結は防げる可能性があるため、コストを掛けてまで家族信託を利用しなくても良いケースとも言えます。

すでに親の判断能力が低下している、受託者がいないケース

「利用しなくても良い」というより、利用が困難なケースとなりますが、親御さんの判断能力が著しく低下してしまった後では、新たに家族信託を組むことは困難となります。(契約行為が行えないため)。
また、受託者を任せることができるような、信頼できる(自分の財産管理を生涯任せることができる)人物がいない場合には、家族信託の利用は困難で、このような場合には、司法書士等の専門家との間で任意後見契約を結ぶといった対応が必要となります。

まとめ:メリット・デメリットを踏まえた上手な活用を

家族信託は、高齢の親を持つご家族にとって認知症対策や資産承継を柔軟に行える有力な手段です。メリットとして、認知症による資産凍結を防ぎながら生前から財産管理や複数世代への承継指定ができ、家庭裁判所を通さずにスムーズな資産運用ができる点は大きな魅力でしょう。一方で、導入時の手間や費用、受託者の長期にわたる責任負担、そして家族内での合意形成といったデメリットも無視できません。大切なのは、こうしたメリット・デメリットを正しく理解した上で、自分たち家族の状況に家族信託が本当に適しているかを検討することです。本記事で紹介した向いているケース・向かないケースも参考に、ぜひ一度ご家庭の事情と照らし合わせてみてください。

家族信託は決して万能薬ではありませんが、条件が合致すれば他の制度にはない大きな効果を発揮します。また、事前に注意点を押さえて準備しておけば、デメリット面の多くは十分カバーできます。「家族信託を利用して良かった」と思える結果につなげるためにも、少しでも興味があれば早めに専門家(司法書士や弁護士等)に相談し、メリット・デメリットを踏まえた最適なプランニングを提案してもらうと安心です。専門家のサポートのもとで家族全員の理解と協力を得て進めることが、家族信託成功の鍵と言えるでしょう。

家族信託のご相談は小田原市家族信託・相続相談所へ

本記事では家族信託のメリット・デメリットを中心に、向いているケースや注意点について解説しました。小田原市家族信託・相続相談所では、家族信託や遺言書作成、成年後見制度の利用などに関する初回無料相談を行っております。「家族信託を利用すべきか迷っている」「具体的な手続きについて知りたい」といったご相談にも、経験豊富な司法書士が丁寧にお答えします。小田原市周辺で家族信託をご検討中の方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

司法書士 飯田 真司

<strong>飯田 真司</strong>

小田原市 家族信託・相続相談所の司法書士飯田真司と申します。大学在学中はお笑い芸人を目指していたものの、挫折し、司法書士の道へと方向転換致しました。司法書士として頑張りつつも、たまに漫才イベントを企画しています。

専門分野・得意分野
民事信託、相続、財産管理
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00552、登録番号:6918)
  • 簡裁代理(認定番号:1401068)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
司法書士法人クラフトライフ
所属事務所の所在地
東京都世田谷区用賀4丁目28番21号

活動実績・専門分野

財産の管理・承継に関するリスクマネジメントとその手続きを専門分野とする。司法書士の専門である法務だけでなく、税務、財産活用等多角的な視点による提案力が強み。大手保険代理店、医療法人、社会福祉協議会等、セミナーや勉強会実績多数。
2021年、2022年民事信託士試験サブチュータ―
2023年 東京司法書士会民事信託業務検討委員会委員
2024年 東京司法書士会資産凍結及び相続対策業務推進委員会 副委員長
司法書士として民事信託や相続業務に取り組むと共に、財産管理・承継に係る総合的なコンサルティング業務を行う、株式会社グッドライフパートナーズの代表取締役も務める。

  • 相続登記
  • 家族信託
  • 相続税
  • 不動産活用

初めての相続・家族信託 無料相談

私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

  • 相続登記
  • 家族信託
  • 相続税
  • 不動産活用

初めての相続・家族信託 無料相談

私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。